2026年8月3日、事業展開等リスキリング支援コースのDX・GX訓練に、職務との結び付きが弱い訓練を対象外とする区分が追加されました。汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ訓練は、対象外の例として示されています。DX・GX訓練とは、デジタル化や脱炭素化に向けた訓練の区分です。
一方、営業担当者が商品提案書の構成・文章・修正を学ぶ訓練は、厚生労働省が対象例として示しています。この記事の3つの質問は、8月3日に追加された対象外区分に当たるかを切り分ける補助線です。3問だけで制度全体の助成対象を判定するものではありません。まずOFF-JTや訓練時間などの入口要件を確認し、その後に3問、経過措置、助成額、設備投資加算を確認します。
人材開発支援助成金の8月3日改正はAI研修を「職務直結」で分ける
2026年8月3日から、事業展開等リスキリング支援コースのDX・GX訓練では、職務に間接的な内容と、職業人に共通する内容が対象外となる訓練例に追加されました。AIを学ぶこと自体ではなく、特定の仕事へ直接使う訓練かが、この追加区分を確認する分かれ目です。

3問の前に制度全体の入口要件を確認する
このコースの基本要件は、通常の生産活動や業務遂行の過程外で行うOFF-JTであること、支給対象となる実訓練時間数が10時間以上であることです。さらに、訓練目的が、①新規事業などの事業展開、②自社のDX・GX化、③企業内の人事・人材育成計画に基づき今後従事する予定の職務、のいずれかに該当する必要があります(詳細パンフレット13・18ページ)。eラーニングや通信制、定額制サービスには時間の数え方などの個別要件があります。
事業主は、次の要件をすべて満たす必要があります(詳細パンフレット17ページ)。
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画届を作成し、労働者へ周知する
- 職業能力開発推進者を選任する
- 訓練期間中も対象労働者へ賃金を適正に支払う
- 審査に必要な書類を整備し、5年間保存する
- 労働局から求められた書類の提出や実地調査など、審査に協力する
- 事業展開等実施計画を作成する
受講者は、申請事業所と訓練期間中の両方で雇用保険被保険者であり、計画届の対象労働者一覧に記載されていることが原則です。通学制などは実訓練時間数の8割以上を受講するなど、実施方法ごとの要件もあります。役員や事業主本人も、雇用保険被保険者でなければ対象労働者には含められません(同パンフレット17ページ)。
中小企業の区分は、資本金または常時雇用する労働者数のどちらかが基準以下かで確認します。小売業は5,000万円・50人、サービス業は5,000万円・100人、卸売業は1億円・100人、その他の業種は3億円・300人が基準です(同パンフレット12ページ)。
厚生労働省の8月3日改正リーフレット1ページには、次の2例が並んでいます(2026年9月1日確認)。
| 公式資料の例 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 生成AIで商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向け訓練 | 対象 | 営業の具体的な業務に直結し、そのまま使える |
| 生成AIを使うための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 対象外 | 特定業務への具体的な適用を伴わない |
DXの概念やデジタル技術の概要を学ぶだけの訓練も、共通知識にとどまる例として対象外に挙げられました。つまり「AIリテラシー」「生成AI入門」といった講座名だけでは、対象かどうかを判断できません。カリキュラムに、誰が、どの仕事で、何を作れるようになるかまで必要です。
なお、ここで扱う変更は同コースのDX・GX訓練に関するものです。別コースや個別研修の可否まで、この例から広げて断定はできません。最終確認は厚生労働省の制度ページと管轄労働局で行ってください。
8月3日追加の対象外区分は3つの質問で確認する
次の3問は、8月3日に追加された「職務に間接的な訓練」「職業人に共通する訓練」に近いかを確かめる補助線です。OFF-JT、10時間以上、3つの訓練目的、事業主・対象労働者などの入口要件を満たしたうえで使います。

この3問だけで制度全体の助成対象は判定できません。研修会社へ申し込む前に、対象業務、成果物、受講者を具体的に書き、追加された対象外例との違いを確認します。
| 質問 | 職務直結を説明しやすい書き方 | 追加された対象外例に近い書き方 |
|---|---|---|
| どの業務で使うか | 営業の商品提案書作成 | 全社員のAIリテラシー向上 |
| 何を作れるようになるか | 構成案を作り、文章を生成し、誤りを修正する | AIの概要とプロンプトの基本を理解する |
| 誰が受けるか | 商品提案書を作る営業担当者 | 職務を問わず全社員 |
この表は、厚生労働省の対象例・対象外例を、自社で確認しやすい3問へ整理したものです。採択や支給を保証する判定表ではありません。
実務へ結び付けるなら、研修前に対象業務を1つ選びます。AIに向く業務を見分ける5問で候補を絞り、研修後に作る成果物と人の確認項目まで決めてください。社員がAIを使わないことが出発点なら、研修より先に決める定着の4項目も確認できます。
たとえば「AIで営業を効率化する」では広すぎます。「既存の商品資料をもとに提案書の初稿を作り、営業責任者が商品名・価格・納期を確認する」まで狭めると、研修と仕事のつながりを説明しやすくなります。研修内容より先に、社内でどの業務に使うかを決めます。
8月2日以前の契約は経過措置を確認する
8月3日以降に計画届を出す場合でも、8月2日以前の契約や申込などを証明できれば、対象外訓練の新しい線引きに経過措置が適用される場合があります。適用されれば、8月3日の新しい対象外区分ではなく、改正前の基準で判定されます。計画届とは、訓練を始める前に労働局へ提出する実施計画の届出です。外部機関が主催する事業外訓練と、自社が企画・主催する事業内訓練では、残すべき証拠が違います。

| 研修の形 | 8月2日以前に必要な行為 | 計画届で確認される資料 |
|---|---|---|
| 事業外訓練(外部機関が主催) | 教育訓練機関との契約締結または申込 | 契約日または申込日が分かる契約書・申込書の写し |
| 事業内訓練(自社が企画・主催) | 対象経費に関する契約、申込、発注などのうち1つ以上 | 相手方、役務内容、日付などが分かる契約書・申込書・発注書など |
根拠は、厚生労働省の令和8年8月3日版支給要領38ページ「1402 経過措置」です(2026年9月1日確認)。定額制サービスで契約期間が1年を超える場合など、追加条件があります。古い契約書だけで対象になる、と読み切らないでください。
先に確認するのは、計画届を出した日、研修会社との契約日・申込日、社内研修の発注日です。日付を1枚の表へ並べ、該当しそうなら資料を持って管轄労働局へ早めに相談します。
助成額は対象判定の後に試算する
中小企業の通常分(設備投資加算を除く基本の助成)は、対象経費の75%と、対象労働者1人1時間あたり1,000円の賃金助成です。対象訓練は10時間以上で、訓練時間や実施方法ごとの上限もあります。

厚生労働省の令和8年8月3日版詳細パンフレット38〜39ページでは、通常分と主な上限を次のように示しています(2026年9月1日確認)。
| 項目 | 中小企業の基準 |
|---|---|
| 経費助成 | 対象経費の75% |
| 賃金助成 | 対象労働者1人1時間あたり1,000円 |
| 10時間以上100時間未満の経費上限 | 1人1訓練30万円 |
| eラーニング・通信制の経費上限 | 1人1訓練15万円 |
| 定額制サービスの経費上限 | 1人1月2万円 |
| 受講回数 | 1人1年度3回まで。8月3日以降の計画届に基づくeラーニングは、そのうち1回まで |
eラーニング、通信制、定額制サービスは経費助成のみで、賃金助成はありません。動画講座やサブスクリプション型研修は、通学制の試算をそのまま使わないでください。
5人で10時間受ける場合の試算
当社試算5人分で対象経費として認められる額が合計30万円(1人6万円)、営業担当者5人が所定労働時間内に10時間受講し、その時間の賃金を支払って賃金助成の対象になると仮定します。経費助成は22万5,000円(30万円×75%)、賃金助成は5万円(5人×10時間×1,000円)で、単純合計は27万5,000円です。
自社で試算するときは、30万円を研修会社から取得した見積額へ置き換えてください。
これは対象経費の範囲、受講状況、申請審査、他の上限を反映する前の試算です。会社は研修費30万円と受講中の賃金を先に支払います。支給見込み27万5,000円には賃金助成も含むため、「研修費の自己負担は差額2万5,000円」と単純には扱えません。資金繰りでは研修費と賃金を先に支出し、確定した助成金が後から入る前提で分けてください。
設備投資加算はAIツールなら自動で50%ではない
設備投資加算は、8月3日に変わった対象外訓練の線引きとは別の要件です。中小企業向けの助成率は導入費用の50%ですが、実技で使う機器・設備と同種のものを導入し、賃上げなどの要件を満たす必要があります。

厚生労働省の設備投資加算リーフレット1〜2ページによると、主な条件は次のとおりです(2026年9月1日確認)。
- 対象は中小企業
- 通学制または同時双方向型の通信訓練で、実技に機器・設備を実際に使う。同時双方向型とは、講師と受講者がリアルタイムでやり取りするオンライン形式
- 訓練終了後、支給申請までに同種の機器・設備を新たに導入する
- 訓練終了後の翌日から1年以内に、対象労働者全員の毎月決まって支払う賃金を5%以上増やすか、資格等手当で3%以上増やす。改定・支払い前後の各3か月で対象者ごとに比較する
- 上限は対象労働者1人15万円、1訓練・1事業所あたり150万円(10人分)
詳細パンフレット36ページは、購入、リース、ライセンス契約を導入方法に含めています。ただし、実技で使ったものと同種であること、導入費用が10万円以上であること、ライセンス契約などは1年以上継続して契約する見込みがあることも要件です。有料の生成AIサービスを契約しただけでは判断できないため、訓練方法、契約内容、賃金改定をそろえて労働局へ確認してください。
まずカリキュラムと証拠をそろえる
今月やることは、研修の申込ではなく、カリキュラム、対象者、契約日の確認です。詳細パンフレット表紙は、このコースを令和4〜8年度(2026年度)限定としています。計画届は原則として訓練開始日の6か月前から1か月前まで、支給申請は原則として訓練終了日の翌日から2か月以内です(詳細パンフレット表紙・41・44ページ、2026年9月1日確認)。年度末をまたぐ計画は、どの時点まで制度が適用されるかを契約前に労働局へ確認してください。

進め方は4段階です。
- 研修カリキュラムへ対象業務、成果物、受講者を書く
- 8月2日以前の契約・申込・発注があれば、日付を証明する資料を集める
- 研修費、受講人数、訓練時間を入れて助成額を試算し、研修会社から見積と価格の根拠資料を受け取る
- 計画届を出す前に、公式パンフレットと管轄労働局で個別要件を確認する
計画に変更が出た場合は変更届が必要になり、期限までに出さず変更後の訓練を行うと、その部分は対象になりません。提出時期と変更手続きは最新の詳細パンフレットで確認してください。
「受講料等の価格設定に関する疎明書」は、計画届の提出時期にかかわらず、2026年5月14日時点で支給申請をしていない場合に提出を求められます。同日時点で支給申請済みでも、支給・不支給の決定前であれば提出対象です(支給要領38ページ「1402 経過措置」、2026年9月6日確認)。研修会社の見積だけでなく、価格設定の根拠も申請前に確認してください。助成金の審査には時間がかかると案内されているため、具体的な入金時期は管轄労働局へ確認します。
研修と設備をまとめて決める前に、AIへ入力できる情報と確認者も決めます。生成AIの情報漏えい対策6項目とAI導入担当者の4つの役割を研修計画へつなげると、受講後の運用まで整理できます。
まとめ|3問の前に制度全体の入口要件を確認する
3問は、2026年8月3日に追加された対象外区分を切り分ける補助線です。まずOFF-JT、10時間以上、3つの訓練目的、事業主・対象労働者の要件を確認し、その後に対象業務、成果物、受講者の3点を具体的に書いてください。

- 3問だけで制度全体の助成対象を判定しない
- OFF-JTや訓練時間などの入口要件を先に確認する
- 汎用プロンプト研修は、DX・GX訓練の対象外例に挙げられた
- 具体的な職務、成果物、受講者がつながるカリキュラムにする
- 8月2日以前の契約・申込・発注は経過措置の資料を確認する
- 助成額と設備投資加算は、対象判定の後に別々に試算する
助成対象かの最終判断は申請内容ごとに行われます。厚生労働省の制度ページで最新資料を確認し、管轄労働局へ相談してください。
本記事は一般的な情報提供です。個別の税務・法務・申請可否の判断は、社会保険労務士・税理士・弁護士など各専門家にご確認ください。